「法定相続情報証明制度」について

赤坂行政書士事務所 代表の後藤理枝と申します。今日は、「法定相続情報証明制度」についてお話したいと思います。

H29年5月29日(月)より、全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

「法定相続情報証明」とは、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を指します。

この制度は、手続の簡素化のために始まりました。これまでは、相続のお手続きをする際、対象窓口に戸籍謄本等の束を、何度も窓口に提出する必要がありました。しかし、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出するとともに、法定相続情報一覧図を提出して頂くと、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用して頂くことにより、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。(提出された戸籍謄本等は、一覧図の写しを交付する際、あわせて返却されます)

法定相続情報証明制度の具体的な手続は以下の通りです。

①必要書類の収集(被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本)
②法定相続情報一覧図の作成
③申出書の記入,登記所へ申出

①の作業が煩雑になる場合があります。上記の戸籍謄本とは、被相続人(亡くなった方)の全ての戸除籍謄本をもれなく確認する必要があるのです。戸籍は、被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピューター化による改製などにより、複数種類にわたる場合があります。

役所等に、戸籍謄本を請求する場合、相続手続きに必要なため、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要であることを、お伝えするとスムーズです。

注意して頂く点として、

Ⅰ この制度を利用できる方は、相続人(又はその相続人)に限定されています。また、この制度の申出は、申出人からの委任により、代理人に依頼することができます。委任による代理人については、親族の他、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。

Ⅱ 被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合、この制度を利用することができません。

※法定相続情報一覧図は、再交付することが可能です。(提出された法定相続情報一覧図は、登記所において、5年間保存されています)

ここまでお読み頂きまして、ありがとうございました。

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