「固定資産税の減免」 市町村による申請受付は1月末まで(事業者の方向け)

赤坂行政書士事務所 代表の後藤理枝と申します。

事業収入が一定以上減少している中小事業者に対して、2021年度の固定資産税・都市計画税 をゼロまたは半分とする制度があります。

以下参考にして頂けたら幸いです(注意しなければならないのは、認定支援機関等で事前確認の上、各市町村へ1月末までに申告する必要があります。)

前提として

事業用の家屋や設備に対しては、固定資産税が課税されています。この税金は、所有する家屋や設備の評価額に対して課税されますので、たとえ業績が悪化し赤字となっても課税されることとなり、家屋や設備を多く保有する事業では金額も大きくなってきます。

そこで、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されています。

ただし、この制度は令和3年度(来年度)の固定資産税・都市計画税が減免されるもので、令和2年度(今年度)の固定資産税・都市計画税を減免するものではありません。

令和2年度の固定資産税・都市計画税の納税猶予については「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う納税猶予の特例」を参考にして頂ければと思います。

減免対象

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者※の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。

※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)

①事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)

②事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

※中小企業者・小規模事業者とは

①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。

②資本又は出資を有しない法人で、従業員1000人以下の場合

③個人で従業員1000人以下の場合

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

  1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

申請期間

市町村による申請受付開始は令和3年1月からを予定しているようです。

実際の申請受付期間は各市町村により異なるため、固定資産税を納めている市町村等のHPなどをご確認ください。

令和3年1月31日までに、認定支援機関等の確認をうけ、申請をしなければならないので、注意が必要です。

引用元 中小企業庁

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