福岡市新規創業促進補助金につきまして

赤坂行政書士事務所 代表の後藤理枝と申します。

新型コロナウイルス感染症の影響下においても新たなチャレンジを行う創業者を後押しし、創業の裾野を広げるため、国の特定創業支援等事業を活用して登録免許税半額軽減を受けた方に対し、残りの半額相当額を支援する補助金についてお話したいと思います。

この補助金の関係が影響しているせいか、福岡市では今、法人設立が多いようです。

対象者

下記のすべての要件を満たす方が対象となります。

①事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主で、令和2年9月15日以降に新たに会社を設立したこと。
②福岡市より、(※)特定創業支援等事業の証明を受け、登録免許税軽減を受けていること。
   ※ 特定創業支援等事業とは、創業に必要な4つの知識(経営,財務,販路,人材育成)について約1か月かけて学んでいただくと、登録免許税の軽減等のメリットを受ける事ができる制度です。
③福岡市内に本社を置いていること。
④新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がないこと。
⑤暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。
⑥福岡市の市税を滞納していないこと。又は市税の徴収猶予の特例制度等の対象であること。

補助対象経費

会社を設立するために必要な登録免許税額

補助額

・株式会社設立の場合:一律 75,000円
・合同,合名,合資会社設立の場合:一律 30,000円
※予算に限りがありますので、補助金の申請受付は、募集期間内・予算内で先着順となっているようです。

募集期間

令和2年9月25日~令和3年3月31日まで

申請手続

会社の設立が完了した日から起算して30日以内、又は令和3年3月31日のいずれか早い日までに、福岡市新規創業促進補助金申請書兼同意書に関係書類を添付して創業支援課に提出する必要があります。

引用元 福岡市役所

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