赤坂行政書士事務所 代表の後藤理枝と申します。緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより、影響を受ける事業者に対する支援を行う一時金等が発表されました。原則ネット申請ですので、お気を付けください。
中小事業者に対する支援(一時金
対象:緊急事態宣言 に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など緊急事態宣言発令地域及び協力金の上限額引上げの対象となる緊急事態宣言発令地域に準じた取組を行うことが、特措法担当大臣により確認された地域を順次追加。
要件
緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域等 の飲食店と直接・間接の取引があること、(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
または
②緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)により、本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること
結構幅広い対象であるようですので、BtoCの、ほとんどの業種が対象になるように思います。
※緊急事態宣言の対象地域以外の地域であって、協力金の上限が引き上げられる、ステージⅣに向けて感染が拡大している地域であり、緊急事態宣言発令地域と同じ飲食店の夜8時までの営業時間短縮などの4点の主な取組を実施する等の要件を満たすことが特措法担当大臣により確認された地域を含む。
支給額
法人は 40万円以内、個人事業者等 は20万円以内の額を支給
※算出方法:前年1月及び2月の事業収入-(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2)
申請方法(調整中)
前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言等によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。
なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存を義務付け。
引用元 経済産業省
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