赤坂行政書士事務所 代表の後藤理枝と申します。福岡県感染拡大防止協力金につきまして、記載いたします。
福岡県感染拡大防止協力金
福岡県による要請に応じて、令和3年1月16日から2月7日までの全ての期間に、営業時間短縮を行った下記の要請対象施設を運営する事業者の皆様に「福岡県感染拡大防止協力金」を給付いたします。
※やむを得ない理由により1月16日から要請に応じられなかった場合は、1月18日までに要請に応じた方が対象になります。
要請内容:
①営業時間を5時~20時の間にすること
※元々の営業時間が、5時~20時までの間である施設(店舗)は対象外
②酒類提供時間を11時から19時までとすること
福岡県からの要請
給付額
1店舗当たり最大138万円(1日あたり6万円×23日)
※1月18日までに要請に応じ、2月7日までの全ての期間に要請に応じた場合、日割りで給付します。
給付要件
- 福岡県において、要請開始の日(令和3年1月16日)より前に開業し、夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っている要請対象施設を運営する事業者であること。
- 令和3年1月16日から2月7日までの全ての期間に、要請に応じていること。
ただし、やむを得ない理由により1月16日から要請に応じられなかった場合は、1月18日までに要請に応じ、2月7日までの全ての期間に要請に応じていること。 - 要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること。
申請受付期間
令和3年2月8日~3月7日
引用元 福岡県庁
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