事業再構築補助金【追記3】「ペナルティ」の可能性とは

赤坂行政書士事務所 代表の後藤理枝と申します。事業再構築補助金の「ペナルティ」の可能性についてお話したいと思います。

経産省は、1月28日に、事業再構築補助金の基金設置法人・事務局募集要領を公示しております。そこで、補助金返還のペナルティについて述べております。

以下3点につきまして、情報源と共に述べていきたいと思います。

①事業再構築補助金の返還ペナルティに関する議員の発言(文字起こし)

ⅰ これらの条件がもし未達成だったらお金を返さないといけないんですか?と心配するお声も聞こえてまいりますが、中小企業の通常枠の規模でありましたら、そこまで心配しなくていいと思います。

ただ事業計画上はしっかりとこの目標が達成できているということが必要でございますので、しっかり計画を作る段階で、どういう経営再建が見込まれるのかということをしっかりと作り込んでいただきたいと思います

ⅱ しかしながら3~5年の先の計画を立てていく中で、それを振り返って減額になるのか、ちょっと私は、非現実的なのかなとそういうことも思っておりますので、こちらはまだ発表前ではございますが、ご注意いただければと思います

動画引用元 衆院議員 鬼木誠TV

②「収益納付」による補助金返還の可能性はある(ペナルティではない)

(補助金適正化法という法律の第7条2→各省各庁の長は,補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては,当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り,その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる)

事業再構築補助金でも「収益納付」による補助金返還の可能性は必ずあります。(目標未達のペナルティによる返還ではありませんが)

ところで、収益納付とは、どういう意味でしょうか。それは、補助金をもらった事業において収益が出た場合に、補助金を変換するという制度のことを指します。

これは法律なので、行政が行う補助金に関しては必ず適用される制度です。収益納付による返還は、各省各庁の庁が定める条件によって行われることになりますので、収益納付に関する考え方も、公募要領で記載されるでしょう。

③事業再構築補助金で付加価値額向上要件が未達成の場合は、補助金額の一部を返還する可能性

「事業計画において求める事業終了後 3~5 年での付加価値額が年率平均3%以上増加すること等の目標を達成できなかったときは、補助金額の一部の返還を求める場合がある」

引用元 基金設置法人募集要項(28ページ)

事業再構築補助金の、申請必須要件の一つに、「事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3%(一部5%)以上の増加、又は従業員一人あたり付加価値額の年率平均3%(一部5%)以上の増加」というものがあります。

では、付加価値額とは、どのようなことをいうのでしょうか。それは、営業利益+人件費+減価償却費 と考えています。

ちなみに、ものづくり補助金の人件費の定義は、①売上原価に含まれる労働費(福利厚生費、退職金等を含んだもの)②一般管理費に含まれる役員・従業員給与、賞与、賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金、退職給与引当金繰入れ③派遣労働者、短期間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用 となっております。

基金設置法人募集要項には、「求める場合がある」とあるので、どのような場合に返還要求されるか詳細はまだ未定です。

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どんな些細なことでも構いません。是非、お気軽にご相談ください☆

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