「事業継続力強化計画」の認定制度について

赤坂行政書士事務所 代表の後藤理枝と申します。本日は、「事業継続力強化計画」の認定制度についてお話したいと思います。

認定を受けた企業に対する支援策

①低利融資、信用保証枠の拡大等の金融支援
②防災・減災設備に対する税制措置
③補助金(ものづくり補助金等)の優先採択
④連携をいただける企業や地方自治体等からの支援措置

概要

近年、大規模な自然災害が全国各地で頻発しています。加えて、今般の新型コロナウイルス感染症感染などの自然災害以外のリスクも顕在化しています。こうした自然災害や感染症拡大の影響は、個々の事業者の経営だけでなく、我が国のサプライチェーン全体にも大きな影響を及ぼすおそれがあります。
このため、中小企業庁は、中小企業の自然災害等に対する事前対策(防災・減災対策)を促進するため、第198回通常国会に「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(以下、中小企業強靱化法という)」を提出し、国会審議を経て、令和元年5月29日に成立し、7月16日に施行されました。
中小企業強靱化法において、防災・減災に取り組む中小企業がその取組を「事業継続力強化計画」としてとりまとめ、国が認定する制度を創設しました。
また、10月1日から感染症対策に関する事業継続力強化計画の認定もスタートしています。詳細は以下の事業継続力強化計画作成指針や、事業継続力強化計画策定の手引き等をご覧ください。

認定制度とは

中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度です。認定を受けた中小企業は、税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。 計画に記載する項目の事例は以下の通りです。

申請方法及び申請様式等について

①電子申請の場合

令和3年1月27日から電子申請の受付も開始します。下記「電子申請システム」から申請下さい(これまで通り、紙での申請(郵送)も行えます)。

※ただし、次の1~3に当てはまる場合は、現在電子申請できないため、紙での申請をお願いします。

  1. 税制優遇の利用を希望する場合
  2. 連携事業継続力強化計画の申請を行いたい場合
  3. 既に認定を受けた事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の変更申請を行いたい場合

※電子申請で認定をうけた事業継続力強化計画については、認定通知書における押印が省略されますので予めの事業者の方

②書面申請の場合

申請にあたっては、以下1~4を主たる事務所が所在する地域を管轄している経済産業局等にご提出ください。

  1. 以下掲載の事業継続力強化計画申請様式(原本一部)
  2. 必要な場合は参考書類(既に作成しているBCP等一部)
  3. 以下掲載のチェックシート(原本一部)
  4. 返信用封筒(A4の認定通知書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

引用元 中小企業庁

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幣事務所はこちらの認定申請も行っています。お気軽にお問合せください。

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