赤坂行政書士事務所 代表の後藤理枝と申します。
福岡市では、民間企業における労働関係の適正化及び従業員の福祉の向上を図るため、労働環境の改善や従業員の福祉の増進に多大な効果を及ぼす事業に対する補助金の申請を受け付けるようです。
補助対象団体の要件
中小企業等協同組合法による事業協同組合、商工会議所法による商工会議所その他業種別若しくは地域別に組織された中小企業者若しくは中小企業者以外の会社の団体又はこれらの団体を基盤として組織された団体で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 福岡市の区域内に主たる事務所を有すること。
- 役員が福岡市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- 企業等団体の規約等において、本市の民間企業における労働条件の改善と快適な職場環境の実現を図る目的に類する事項を目的として明記していること。
- 補助金対象事業に関し、本市の他の制度に基づく補助金、助成金等の交付を受けていないこと。
- 団体等の自己利益や権利の獲得を目的とした活動を行っていないこと。
- 宗教の教義を広め、儀式行為を行い、及び信者を教化育成することを目的としないこと。
- 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的としないこと。
- 市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していないこと。
補助対象事業
補助金の対象となる事業は、労働環境の改善を目的として行う事業と、従業員の福祉の増進を目的として行う事業で、福岡市内において実施される以下に関するものとします。
補助対象事業の実施に要する経費のうち、補助の対象となる経費については、公募要領や要綱をご覧ください。
- 講習会及び研修会の開催
- 相談会の開催
- 調査及び研究
補助金額
補助金額は、補助対象事業額に補助率(最大で2分の1)を乗じて、予算の範囲内で市長が決定します。
応募期間
令和3年3月15日(月曜日)から令和3年3月25日(木曜日)午後4時まで(必着)
引用元 福岡市
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