今回は事業再構築補助金の定義の一つである【業態転換】に絞って、お話していきたいと思います。
業態転換の定義
「業態転換」とは製品等の製造方法等を相当程度変更することを指します。
「業態転換」に該当するためには、
①「製造方法等の新規性要件」→後に記載
②「製品の新規性要件」(製造方法の変更の場合)又は「設備撤去等又はデジタル活用要件」 (提供方法の変更の場合)
【製品の新規性要件】(製造業の分野で事業再構築を行う場合に限って必要)→新たな方法で製造される製品が新規性を有するものである必要があります(製品の製造方法を変更する場合に限る)(=新分野展開の【製品等の新規性要件】と同じ)
「設備撤去等又はデジタル活用要件」(製造業以外の分野で事業再構築を行う場合に限って必要) (提供方法の変更の場合)→既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴うもの又は非対面化、無人化・省人化、自動化、最適化等に資するデジタル技術の活用を伴うもの(単に汎用性のあるデジタル機器やソフトの利用ではなく、これらを新たな提供方法のために事業に応じてカスタマイズする、改良するなどの工夫(※1)が必要)である必要があります。
(※2)(商品又はサービスの提供方法を変更する場合に限ります)
(※1)例えば、単にタブレット端末を利用するだけでは要件を満たさず、新たな提供方法のために事業に応じて、必要なデータベースを整備し、在庫管理等に用いるなどカスタマイズすることが必要です。
(※2)上記要件は申請するための最低条件です。先進的なデジタル技術(例えばAI・IoT技術等)を活用する計画を策定することで、審査においてより高い評価を受けることができる場合があります。
③「売上高10%要件」→これらを通じて、3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の製造方法等による売上高が、総売上高の10%(※)以上を占める計画を策定することが必要です。
(※)10%は申請するための最低条件です。新たな製品の売上高がより大きな割合となる計画を策定することで、審査においてより高い評価を受けることができる場合があります
の3つを全てを満たす(=事業計画において示す)必要があります。
製造方法等の新規性要件(定義)
①過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと→過去に製造等していた方法と同じ方法で製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな方法で製品等を製造等しているとはいえません。過去に実績がない方法で製品等を製造等することにチャレンジすることが必要になります。
②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること→既存の設備でも製造等可能な方法で、製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな方法で製品等を製造等しているとはいえません。主要な設備を変更することが新たな方法で製品等を製造等するのに必要であることが要件となります。
③競合他社の多くが既に製品等を製造等するのに用いている製造方法等ではないこと→競合他社の多くが、既に行っている製造方法等と同じ方法で、製品等を新たに製造等することは容易であると考えられるため、申請に際しては、競合他社の動向を調査し、新たな製造方法が、競合他社の多くにおいて、行われている方法ではないことを示すことが必要となります。
④定量的に性能又は効能が異なること(製造方法等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)→性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製造方法等が有効であることを示す必要があります。 (例:既存の製造方法と比べ、新たな製造方法の方が、生産効率、燃費効率等がX%向上する等)
の4つをすべて満たす(=事業計画において示す)必要があります。
【注】「新規性」とは、事業再構築に取り組む中小企業等自身にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありませ
要件を満たさない場合
製造方法等の新規性要件を満たさない場合
①「過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと」を満たさない場合
• 過去に製品等を製造等していた方法により、改めて製品等を製造等する場合は要件を満たしません。
(例)衣料品販売店を経営する企業が、既に行っているネット販売事業を拡大する場合。
②「新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること」を満たさない場合
• 既存の製造方法等に必要な主な設備が新たな製造方法等に必要な主な設備と変わらない場合は要件を満たしません。
(例)衣料品販売店が、新たな設備投資を伴わず、プラットフォームサービスとして提供されているECサイトを用いて販売網を拡大する場合。
③「競合他社の多くが既に製品等を製造等するのに用いている製造方法等ではないこと」を満たさない場合
• 競合他社の多くが、既に製品等を製造等するのに用いている製造方法等である場合は要件を満たしません。
(例)新たに専用機械を導入して製造方法を変更しようとしたが、既に競合他社の多くが、同種の製造方法により、製品を製造している場合。
④「定量的に性能又は効能が異なること」を満たさない場合(製造方法等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)
• 既存の製品等と新製品等の性能に有意な性能の差が認められない場合は要件を満たしません。
(例)工場の無人化を図るためにデジタル技術を導入する計画を立てたが、従来と比べて生産性の向上が何ら見込まれない場合。
その他の非該当例
【製品の新規性要件】を満たさない場合(製造方法の変更の場合に限る)
→「2-3.製品等の新規性要件について(要件を満たさない場合)」を参照してください。
【設備撤去等又はデジタル活用要件】を満たさない場合(提供方法の変更の場合に限る)
→ 「既存設備の撤去や既存店舗の縮小等を伴うものではない場合」又は「デジタル技術を活用した非対面化、無人化・省人化、
自動化、最適化等に資するものでない場合」には要件を満たしません。
※単に汎用性のあるデジタル機器やソフトを利用する場合には要件を満たさず、例えば効率化のためにこれらを事業の内容に合わせてカスタマイズ・改良する、専用品を導入するなどの工夫が必要となります。具体的には、例えば、衣服店が、ECサイトでの販売を始めるにあたって、電子タグを用いた在庫管理の最適化を行うような取組みが考えられます。
(例)飲食店が、例えば、設備の撤去も最適化のための在庫管理・シフト管理等を行うデジタル技術の活用もなく、単にテイクアウト販売を新たに始める場合。
その他の場合 • 上記の他、「製品等の既存の製造方法等により、単に製造量等を増大させる場合」や、「製品等の既存の製造方法等に容易な改変を加えた方法で、製品等を製造等する場合」、「製品等の既存の製造方法等を単に組み合わせた方法で、製品等を製造等する場合」にも要件を満たしません。
(例)衣料品販売店を3店舗経営する企業が、新たに同様の販売店をもう1店舗開店する場合。
(例)衣料品販売店を経営する企業が、既に行っているネット販売事業でポイント制度を導入する場合。
(例)衣料品販売店を経営する企業が、既に別々に行っているネット販売事業とサブスク事業を組み合わせ、ネット・サブスク事業とする場合。
要件を満たす場合
引用元 経産省
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