赤坂行政書士事務所 代表の後藤理枝と申します。事業再構築補助金について、連日多数のお問い合わせを頂いております。
その中でも、お問い合わせ内容の多い「実質的に労働を伴わない」事業について記載していきたいと思っております。
実質的に労働を伴わない
「実質的に労働を伴わない」事業とは、具体的には、マイニング事業、駐車場経営、太陽光発電施設運営についてです。
事業再構築補助金の場合、付加価値を直接的に取得する主作業に関するものが補助の対象になると考えられます。
また、この判断の根拠として、中小企業庁技術・経営革新課横田純一課長は、3月22日に行われた「牧原秀樹&中小企業庁 徹底解説!事業再構築補助金オンラインセミナー」の動画で以下のように述べております。
「マンションを建ててマンション経営をするとかですね、要するに実質的に労働を伴わない事業ですね。お金持ちがよくやると思いますけれども、老後のためにマンションでも建てて家賃収入を得るとか、それは実は公募要領で明確に除こうと思っています。」
また、事業再構築補助金の似たような補助金として、「ものづくり補助金」があります。この公募要項には、該当しない事項として、「事業の実施にあたり実質的に伴わない事業」と明記されています。
申請要件に該当する場合は、申請自体はできるのですが、上記のような無人に近く、資産運用よりのものであると、国の評価は低くなるのではないかと考えています。
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