今回は事業再構築補助金の定義の一つである【新分野展開】に絞って、お話していきたいと思います。
新分野展開の定義
1「新分野展開」とは主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出することを指します。
→中小企業等が主たる業種(※1)又は主たる事業(※2)を変更することなく、新たな製品等を製造等することにより、新たな市場に進出すること
(※1)直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業
(※2)直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業
2 「新分野展開」に該当するためには、(※主たる事業又は主たる業種を変更する場合は、「事業転換」又は「業種転換」を参照)
①「製品等の新規性要件」→新たな製品等を製造等する必要
②「市場の新規性要件」→新たな市場に進出する必要
③「売上高10%要件」→3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が総売上高の10%以上(10%は最低ライン。新たな製品の売上高がより大きな割合となる計画を策定することで、審査においてより高い評価を受けることができる場合有)となる計画を策定することが必要(審査員が納得する妥当な数字をはじき出すことができるかが重要だと思います)
の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。
①製品等の新規性要件とは
製品等の新規性要件を満たすためには、
①過去に製造等した実績がないこと
②主要な設備を変更すること
③競合他社の多くが既に製造等している製品等ではないこと
④定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合)
の4つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。
②市場の新規性要件とは
市場の新規性要件を満たすためには、①既存製品等と新製品等の代替性が低いことを事業計画において示す必要があります。
加えて、②既存製品等と新製品等の顧客層が異なることを事業計画において示す場合には、審査において、より高い評価を受けることができる場合があります。
まとめると、新分野展開についての判断は以下のような例がでております。
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