事業復活支援金について、連日、多くのお問合せを頂いております。
給付対象者は以下の通りとなっております。
給付対象者
以下の①と②を満たす「中小法人・個人事業者」です。
①新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
引用 経産省
事業復活支援金では、不正受給等を防止するため、事前確認(給付要件を満たしているか)を行います。
基本、Zoom等でのオンラインでの対応となっております。
月次支援金や一時支援金の給付を受けていない場合には事前確認が必須となりますのでご注意ください。
弊事務所では確認機関+代理申請を行っておりますので、お気軽にお問合せください。