赤坂行政書士事務所 代表の後藤理枝と申します。事業再構築補助金の速報がでましたので、記載したいと思います。
令和3年2月4日、経産省は緊急事態宣言の再発令に伴う経産省の支援措置のひとつとして、事業再構築補助金「特別枠」の創設を発表しました。
特別枠の特徴と致しまして、以下の3つが挙げられます。
①事業規模に応じた補助上限額の設定
②補助率アップ
③通常枠より迅速な審査・採択
経産省発表の資料
引用元 経済産業省
特別枠では、通常枠の要件に加えて、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1~3月のいずれかの月の売上高が、対前年または対前々年比で30%以上減少していることが要件です。
また、通常枠よりも審査・採択が早くなるというメリットがあるようです。特別枠で不採択の場合でも、通常枠で再審査を受けることは可能のようです。
要件の中で気になる点として、資料には「緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより」とありますが、これは緊急事態宣言発令の都府県(2月5日時点では1都2府7県)の事業者や、特定の業種(例えば飲食店等)しか申請ができないのじゃないかということです。
資料からは読み取れず、地域が業種の指定はないのではないかと考えます。なぜなら、緊急事態宣言の発令にともない影響を受けた事業者に対し、現在法人最大60万円、個人最大30万円の一時金を支給する制度がありますが、この制度は地域や業種の制限がありません。しかし、この一時金も、規模によらず一律で法人最大60万円、個人最大30万円であることから、比較的規模の大きな企業からは批判があります。こうした批判に対して規模別の支給要件を設けたものだと推察がされます。要は、事業再構築補助金「特別枠」とは、一時金を補完する施策という位置づけもあるので、対象者の要件としても一時金と同じく、地域・業種の制限はないと見るほうが自然です。
しかし、客観的な証拠として、緊急事態宣言の影響を受けていることを証明する記録等(領収書の控え等)の提出、保管が求められるものと考えられます。
また、特別枠では、通常枠の要件に加え、特別枠限定の売上減少要件も満たす必要があります。特別枠限定の売上減少要件は、「通常枠の売上減少要件に加えて、2021年1~3月のいずれかの月の売上が前年・前々年同月比30%以上減」というものです。
ここまでお読み頂きましてありがとうございます。補助金の申請等、お気軽にご相談ください。